8連勤や9連勤は違法ではないが、かなりきつい働き方。疲れは溜まりに溜まってしまう。一般的に「月曜から金曜の5日間連続で働いて、土曜日曜の2日間休む」といった働き方をしている方が多いですが、そうではない方ももちろんいます。

例えば、6連勤で週に1日しか休みがないことがあたりまえである方、休日出勤が多い仕事で8連勤や9連勤もよくあるといった方ですね。業種によっては、こういった働き方をしている方も少なくないのです。

ただ、そういった働き方は身体的にも精神的にもかなりキツイですし、心や身体にかかる負担が大きいのも事実です

そこで今回は、この8連勤、9連勤という働き方の違法性や、連勤を減らすためにできることを紹介します。連勤が辛いと感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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違法ではない8連勤、9連勤という働き方

違法ではない8連勤、9連勤という働き方「8連勤や9連勤なんてしんどい働き方、そもそも法律で認められているの?」と疑問を抱く方も少なくないでしょう。

実は、労働基準法上ではいくつか条件は必要であるものの、8連勤や9連勤、さらにはそれ以上行ったところで違法性はありません

休日のルールは1週間に1日、もしくは4週間に4日

労働基準法では、休日に関するルールとして以下のように定められています、

労働基準法第35条

  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

1項を適用している会社であれば、1週間に1日は休みとなるので6連勤までしかできません。

しかし2項を適用すれば、28日のうち4日の休みと範囲を広げることが出来るため、極端なことを言えば24連勤して4日連続で休みをとるなんてことも可能になります。

さすがにそんな働き方を強いる会社は、よっぽどのブラック企業でなければありませんが、8連休や9連休程度であれば割とあたりまえのように行われていたりもします。

休日出勤すればそれは休日扱い

先ほど述べた法律の1項、1週間に1回の休みを適用している会社でも、休日出勤扱いとしてその分の手当を支給すれば、その日は休日扱いにできます。

例えば、月曜から金曜までが仕事、土日が休みの会社で働いていても、その土日を休日出勤とすればいくらでも連勤できてしまうということです。

休日出勤の代わりに代休や振休をとれたとしても、8連勤以上にはなってしまいますし、もし代休をとれなければそれ以上、12連勤というあまりにきつい働き方になることもありえてしまうのです。

週40時間を超える場合は超過勤務手当が必要

労働基準法では、1週間の労働時間に関して40時間までと定められています。

労働基準法第32条

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

これを超える場合、超過勤務手当として1.25倍以上の割増賃金を支給しなくてはなりません。

労働基準法第37条1項

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

たとえば、1日8時間で月曜から翌週の火曜まで9連勤したとしましょう。

この場合、月曜から日曜までの1週間での労働時間は56時間となり、上限の40時間を16時間上回ります。この16時間分に関しては超過勤務手当として2割5分以上に割り増しして支給されなければならないのです。

変形労働時間制を適用している場合は超過残業手当がなくても良い

4週4日制の休日制度を取り入れている会社の場合、1週間に40時間以上の勤務になってしまうことは多々あります。しかし、給与明細を見ても全く割増されていないという方も多いでしょう。

その場合、変形労働時間制が導入されている可能性が高いです。

変型労働時間制を導入した場合、1週間で40時間という上限を1週間単位ではなく、1ヶ月や1年などの広い範囲で平均して判断できます。

たとえば1週目から3週目まで48時間ずつ行ったとしても、4週目は休みが多くて16時間しか働かなかったとしたら平均労働時間は週40時間です。

上限を超える時間がなくなるため、割増賃金が発生しないのです。

参考:東京労務管理総合研究所「変形休日制の実施

8連勤、9連勤が違法となる場合とは

8連勤、9連勤が違法となる場合とはこのように、すぐには違法にはならず、合法的に行うこともそう難しくない8連勤、9連勤ですが、いかなる場合も違法にならないわけではありません。

たとえば、以下のような場合には問題があります。

違法になる場合

  • 変型労働時間制を導入していないのに割増賃金が貰えない
  • 4週4日制のなのに起算日が明らかにされていない
  • 休日出勤扱いなのに手当が貰えない
  • 休日出勤で超過労働勤務時間が100時間を超える

変型労働時間制や4週4日制が正しく運用されていない

中小企業ですと、経営者が正しい知識を持っていなかったり、認識が甘かったりするせいで、変形労働時間制や4週4日制を正しく運用されていないケースが多々ありますので、注意が必要です。

厚生労働省の変形労働時間制に関する記述を見てもわかる通り、施行するには様々な制限がありますし、就業規則への記載等も必須になっています。

しかし企業によっては、できるだけ給料が少なくて済むようにと、好き勝手に使っていることもあるようです。

その場合、違法な働き方をしていることになりますので、十分気を付けましょう。

休日出勤手当が貰えない

本来、休日に働いた分の手当を貰うのはあたりまえのことです。そのため、もし貰えていないのであれば、当然違法となります。

休日分の手当が支給されないのは、さすがに知識がないからというわけではありません。明らかに違法だと分かっていてやっています。

そんな違法な働き方を強いるようなブラック企業は、許されるはずがないのですが、意外にも多く存在しているのが事実です。私の知人は、「1ヶ月で1日しか休みがないのに手当がでない…。」と嘆いていました。

1ヶ月の残業時間が100時間を超える

これまでは、特別条項付き36協定を結ぶといくらでもできてしまった残業や休日出勤も、働き方改革によって以下のような上限が定められました。

  • 原則は月45時間・年360時間以内
  • 臨時的な場合であっても年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日労働含む)
  • 月100時間未満(休日労働含む)
  • 月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月まで

普段の残業も多い中で、8連勤、9連勤、さらにそれ以上を休日出勤等を使って頻繁に行っていると、「月100時間未満」や「複数月平均80時間以内」という上限を超えてしまうことも十分にありえます。

たとえば、1日に3~4時間残業して、かつ休日出勤で8時間を4日間行うと、100時間を超えてしまうのです。

とにかくきつくてしんどい8連勤・9連勤という働き方

とにかくきつくてしんどい8連勤・9連勤という働き方制度を正しく利用する、休日出勤の場合は手当をしっかり出す、月の残業を100時間以内に抑える(複数月なら80時間)といった規則さえ守れば、8連勤や9連勤は割と簡単にできてしまう働き方です。

しかし、違法でなければそれでいいのかというと決してそんなことはありません。

やっぱり問題点の多い働き方です。

土日休みなはずなのに休めない、いつ休みかも分からないし休みも少ない

土日休みの会社であっても休日出勤が続いてしまえば、土日休みではなくなります。

そのせいで、家族や友人と予定が合わなかったり、身体的にも精神的にも疲れが溜まってしまったりと、多くのデメリットが生じます。

また、土日であろうといつ出勤があるかも分からないし、代わりに休みをとるにしても中々いつ休みを取れるかが分からないしで、休日の予定が立てられません。

ちなみに、私が同じような働き方をしていた時は、旅行の計画を立てていたのに休日出勤が入ってしまい、旅行に行けなかったばかりか、手当以上のキャンセル料がかかってしまったこともありました…。

加えて、土日どちらも出勤した場合でも、2日分の休みを平日に回すなんて忙しくてできません。回せてもどちらか1日分。手当を貰えるので給料は増えるものの、休みは少なくなってしまいます。

8連勤、9連勤はさすがに体力的にきつすぎる

6連勤でもきついし、7連勤ともなると、身体はくたくたになります。8連勤や9連勤なんてもう体力的にきつくてきつくてたまりません。

まだ年に1回とかなら仕方ないと頑張れますが、頻繁にあるとさすがに頑張れません。

実際、それが当たり前のようにある働き方をしてしまい、身体を壊してしまう方だって多くいます。

やっぱり最低でも週に1日、できれば週に2日は休日がないと、長い間働くことは厳しいといえるでしょう。

有給休暇を使いにくい

そもそも忙しいですし、平日に休みをとるなら休日出勤の代休を使うことになるので、有給休暇を使いにくいということもデメリットでしょう。

労働者にとってみれば、代休ではなく有休休暇を使った方が休日出勤分の手当をまるっと貰えるので有難いのですが、それができにくい雰囲気の会社は割と多いです。

結局、消化できないまま有給休暇が繰り越され、時効を迎えてただ消滅していく…。労働者としては、大きな損を被るだけになってしまうのです。

8連勤、9連勤が与える影響

8連勤、9連勤が与える影響8連勤、9連勤は身体的にも精神的にもかなりキツイ働き方です。

ここでは、そんな働き方が心や身体にどのような影響を与えるのかを一緒に確認していきましょう。

8連勤が与える精神的影響

まずは、8連勤、9連勤が心に与える影響を確認しましょう。

  • 集中力が下がり、仕事でミスを繰り返してしまう
  • 休みの日も仕事のことが気がかりで、十分に休息をとれない
  • 趣味や友人との交際など、全てに対して無気力になる
  • 8連勤や9連勤が異常な働き方だという自覚を無くしまう

毎日休みなく働き続けて疲労が溜まっていくと、集中力が下がりミスを頻発したり、仕事のことが頭から離れず、全てに対して無気力になったりと良いことがありません。

また、人間は慣れる生き物ですので、段々自分の働き方の異常さが分からなくなり、しまいには過労死につながってしまうことも十分に考えられます。それほど危険な働き方なのです。

8連勤が与える身体的影響

続いて、8連勤、9連勤が身体に与える影響を確認しましょう。

  • 睡眠時間が十分に取れず、疲れを蓄積してしまう
  • 身体が常にだるく感じる
  • 頭や腰が慢性的に痛むようになる
  • 生活習慣乱れ、胃腸の調子が悪くなる

長い時間仕事をしていると、どうしてもストレスが溜まってしまいます。そのため、なかなか寝付けずに睡眠不足を起こし、前日の疲れを蓄積し続けてしまう方も多いです。

睡眠不足のせいで溜まった疲れによって、倦怠感が続いたり、頭や腰に慢性的な痛みを抱えたり、生活習慣の乱れが内蔵に影響して胃腸炎を起こしたり…と様々な不調が引き起こされます。

ちなみに、これらはすべて身体からの危険信号ですので、絶対に無視はしないでくださいね。

連勤を減らすためにできること

連勤を減らすためにできることこのように8連勤、9連勤はかなりキツイ働き方ですので、続けていても全く良いことがありません。

いつか心や身体が限界を迎えてしまう前に、連勤を減らすためにできることを試してみましょう。

休む日を自分で決め、メリハリを持って働く

まずは、あなた自身の努力で改善できるところから試してみましょう。

例えば、休む日を自分で決めて、メリハリのある働き方を心がけることです。

「この日は絶対に休む!」と決めて、業務量と期間を逆算して仕事に取り組むことで、結果的に仕事と休みのメリハリがついた働き方ができると思います。

労働基準監督署へ相談する

身体的にも精神的にも辛い働き方を強いている会社は、労働基準法に違反している可能性があります。

そこで、もし労働基準法違反が疑われる場合、就業規則とタイムカードなどの実労働時間が分かる資料などを揃えたうえで、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

労働基準監督署は、違反していた場合に是正勧告を行ってくれますので、会社全体の働き方を根本的に改善できるでしょう。

転職という手段もアリ

自身の努力ではどうしようもない理由、例えば慢性的な人手不足によって、社員一人ひとりの負担が大きくなっている方は、思い切って転職するのも良いと思います。

正直、8、9連勤が常態化している方は、他にもっと労働条件の良い会社が沢山あります。ですので、今の会社にこだわる必要は全くないのです。

連勤が続いてるということでなかなか準備も大変だとは思いますが、今の環境を抜け出すためですので、少しでも良い労働環境の会社を探してみることをおすすめします。

8、9連勤がきついと思うのは当たり前、頻繁にあるなら転職することも視野に

8、9連勤がきついと思うのは当たり前、頻繁にあるなら転職することも視野に

ホワイト企業であっても、ごくたまに、どうしてもやむを得ない理由で8連勤や9連勤をしなくてはいけなくなることはあると思います。

ただ、ごくたまにではなく、頻繁に当たり前のように行われているとなれば、きちんと考える必要があるでしょう。

8、9連勤はきついと思うのがあたりまえの働き方です。身体的にも精神的にもデメリットが非常に多いですからね。

無理をせず、もっと働きやすい環境で働くために、転職するということも視野にいれてみて下さい。

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