残業40時間の場合の残業代の目安や法律上の注意点

正社員でもかなり多い残業となる「残業40時間」ですが、これだけやると残業代はいくらくらい貰えるのでしょうか。

今回を残業40時間行った場合の残業代の目安や、法律上の注意点を紹介していきます。

当たり前のように残業40時間を繰り返している人はぜひ読んでみてください。

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残業40時間をすると残業代はいくら?計算方法や給料別の残業代一覧

残業代は1時間あたりの賃金に割増率(1.25倍以上)と残業時間をかけて計算されます。

残業代=1時間あたりの賃金×割増率

そして、1時間あたりの賃金は基準内賃金を1日の所定労働時間と1ヶ月の稼働日数で割った数です。

1時間あたりの賃金=基準内賃金÷(1日あたりの所定労働時間×1ヶ月あたりの稼働日数)

ここで注意しなければいかないのが、基準内賃金と基本給は違うという点です。

基準内賃金とは、給与のうち以下のものを除いたものです。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

たとえば多くの会社では役職手当や職務手当といったものを基本給とは別に設定していますが、残業代を計算する上で用いられる基準内賃金にはこれらも含まれます。

手当を増やす代わりに基本給を下げて、その基本給を元に残業代を計算するなんてことはできません。ただそういったことを行っているブラック企業も少なからずあるので注意が必要です。

ではここでは、一般的な会社をモデルに1ヶ月の稼働日数が21日、所定労働時間が8時間、割増率1.25倍として残業代及び給料総額を基準内賃金別に計算してみます。

基準内
賃金
残業代
(40時間)
給料総額
20万円59,523円259,523円
25万円74,404円324,404円
30万円89,285円389,285円
35万円104,166円454,166円
40万円119,047円519,047円
45万円133,928円583,928円
50万円148,809円648,809円

残業を40時間した場合、残業代は給料に対して約0.3倍となり、給料の総額は1.3倍になります。

かなり大きな金額となることがわかりますね。

1ヶ月の所定労働時間は160~170時間で、残業を40時間すると定時で帰る人の1.25倍も働いており、さらに割増賃金もつくので、しっかり残業代が支払われるなら高い割合を占めることになります。

残業40時間をしている人が知っておくべき法律、違法となるケースもある?

残業を40時間することに関して法律的に問題があるというケースは少ないものの、必ずしも問題がないというわけではありません。

以下のケースでは違法となるため、注意が必要です。

36協定を結んでいないと、そもそも残業してはいけない

1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内ということが法律で定められています。

労働基準法第32条

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

変形労働時間制を導入すれば、1週間で40時間という上限を1ヶ月もしくは1年で平均化して判断することが可能。

ただ残業するということはこの上限時間を超えて労働するということです。

その場合、以下の法律に基づき、労使間で協定を結なばければいけません。

労働基準法第36条(一部抜粋)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

これがいわゆる「36協定」と言われるものです。

中小企業だとこの36協定を結んでいないケースが少なくありません。36協定が結ばれていないにもかかわらず残業がある状態は違法となります。

残業の上限時間は年間360時間、残業40時間を継続すると超える恐れあり

36協定を結んでいたとしても、残業には上限時間が定められています。

その上限時間は「月45時間」、「年360時間」です。

残業40時間であれば1ヶ月あたりの残業時間が上限を超えません。しかしもし毎月残業40時間を続けると1年間の残業時間は480時間となり超えてしまいます。

残業40時間というのは毎月毎月当たり前のようにできる時間ではないのです。

もし残業40時間を半年続けたら、残りの半年は毎月20時間ずつしか残業することができません。

特別条項付き36協定を結べば残業は可能、でもあくまで特別な事情がある場合に限られる

「年360時間」の残業時間の上限は、「特別条項付き36協定」を結べば年720時間まで増やすことができます。

毎月40時間、年480時間残業したとしても問題はないということです。

しかしこの「特別条項付き36協定」を結べるのは、あくまで臨時的な特別な事情がある場合に限られます。

特別な事情がないにもかかわらず、日常的に、そして毎年当たり前のように利用できるものではありません。

参考:厚生労働省「働き方改革特設サイト

残業代がでていないならもちろん違法

当然ですが、行った残業時間に対して適切に残業代が支払われていないのは違法です。

残業を40時間行ったのに20時間分しか支払われなければ当然違法。

残業代の割増率が1.25倍以上となっていない場合も違法。

残業代を算定する賃金に役職手当や職務手当が入っておらず基本給のみで行っている場合も違法です。

また、固定残業代の場合も注意が必要。

固定残業代であっても、あらかじめ設定された残業時間以上に残業した場合は追加でその残業代が支払われなければなりません。

たとえば固定残業代が30時間分とされていた場合、残業時間が10時間でも20時間でも残業代は30時間で固定となりますが、もしそれを超えて40時間残業した時は残業代は40時間分とならなければいけないのです。

正しく残業代が貰えない会社はすぐにでも辞めたほうがいい

残業が40時間というのは一般的にかなり多い時間です。

平均すると1日2時間、多い日は3時間も4時間も残業する日だってでてくるでしょう。はっきり言ってかなりきついです。

にもかかわらず、残業代を正しくもらえていないなんて、やってられません。

それだけプライベートの時間を犠牲に、もっと言えば人生の貴重な時間を犠牲にしているわけですから、しっかり対価は支払われるべきです。

もし正しくもらえていないなら、そんな会社は今すぐにでも辞めるべきでしょう。人手不足で転職もしやすい状況ですから、やばい会社に無理にしがみ続ける必要なんてないのです。

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