サービス残業は当然違法行為であり、経営者側にメリットはあっても労働者側には何のメリットもありません。
しかしそのサービス残業は、ブラック企業の認知と公表などが頻繁に行われるようになり以前よりは少なくなったとは言え、まだまだ多くの会社で当然として行われています。
しかもそれは経営者側が強制するだけではなく、労働者間でもその行為を強制、正当化するような風潮があります。
労働者にとって不利益しかないサービス残業。にも関わらずなぜサービス残業は当然のように行われてしまっているのでしょうか。
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サービス残業、サービス休日出勤とは?
まずは簡単にサービス残業、サービス残業の概要について紹介していきましょう。
サービス残業、サービス休日出勤
労働者は労働の対価として賃金を貰うというのは当然のこと。そして対価は時間で計られるというのが現在の決まりです。
定められた労働時間から毎月の給料が決まっており、何らかの理由でその時間をオーバーしたならば当然賃金は加算されなくてはなりません。
毎月8時間と決まっているのにそれ以上働くことになったらオーバーした分、休みの日なのに働いたならその働いた分、労働の対価として支払われなければなりません。
サービス残業とは残業をしたにも関わらず賃金が支払われないことであり、サービス休日出勤とは休みの日に働いたにも関わらず賃金が支払われないことを指します。
サービス残業は様々な形態がありますが、会社に強制されて朝掃除の為、仕事の準備の為などで30分早く出社する場合も本来は賃金が支払われなくてはならない行為であり、賃金が支払われていないのであればサービス残業となります。
また会社から直接的に強制されずに社員が自主的に仕事を持ち帰って行った場合でも、その原因が与えた仕事量が多すぎる、納期が差し迫っているなどといった理由で間接的な強制力が働いている場合もサービス残業となる場合があります。
サービス残業と労働基準法
サービス残業やサービス休日出勤が違法であるというのは、労働基準法で明らかです。
まず労働時間については以下のように定められています。
労働基準法第32条
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働者にさせて良い労働時間は基本的に1日8時間以内、1週間40時間以内となっています。
ただし労働組合との合意もしくは労働者の過半数との合意があり、この時間を超過して労働させることが可能となっています。
労働基準法第36条
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
そして上限時間を超過して労働をさせた場合には、通常の賃金を割り増しして賃金を支払われる必要があります。
労働基準法第37条
- 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただアルバイトやパートなどで1日の労働時間、1週間の労働時間が上限に達していない場合については超過分について割り増しにする必要はありませんが、その時間分は当然加算されることになります。
なぜサービス残業やサービス休日出勤が当たり前になっているのか
このようにサービス残業やサービス休日出勤は法律に違反した違法行為であり、労働者にとって本来貰えるはずのお金を貰うことができないというとてもデメリットが多い行為です。
ではなぜサービス残業やサービス出勤は当たり前になってしまっているんでしょうか。
経営者側のメリット
残業をサービス残業として賃金を支払わなければ、経営者にとっては人件費の大幅な削減につながります。
人件費が下がればそれだけ会社の利益となるわけですからメリットは大きいと言えるでしょう。
もちろん法律を違反するということに対するデメリットもあります。
ただ労働基準法上で定められている罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。実際は刑罰ではなく罰金刑となる場合がほとんどであり、経営者にとってはそこまで大きな罰則ではないというのが現実です。
知名度のある大企業はこういった罰則よりも風評被害による影響が大きいので中小企業に比べるとルールを遵守する傾向が強く、会社側から強制的に行わせるということは少ないです。
残業可能時間と仕事量の不整合
サービス残業やサービス休日出勤は会社側が明確に強制させるのではなく、労働者がせざるを得ない状況になってしまっているという場合のほうが多いです。
その理由の一つが残業ができる時間と仕事量の不整合です。
残業ができる時間というのは36協定によって月間45時間以内、年間360時間以内と定められています。36協定を結ぶ際に特別条項という項目を設ければ一時的に需要がある場合にこの上限を撤廃することができますが、本来はあくまで一時的なものであり恒久的に行っていいものではありません。
その為、残業時間を毎年360時間以内、毎月30時間以内という上限を課されているという人も多いのではないでしょうか。また残業時間の上限は会社の人件費などを理由にそれ以下の上限が定められているという場合もあるでしょう。
ただこの上限時間以内で仕事が終わるかというとそうでもないというのが実際のところ。与えられている仕事が多く、納期も迫っている状態なのに残業も使い切ってしまってどうにもならないなんてことになってしまうことも少なくはないでしょう。そしてこれがサービス残業につながってしまいます。
こうなった場合には労働者は上司に相談し、上司は仕事の再分配を行い時間内で終わるようにするというのが本来あるべき姿なんですが、現実としては評価が下がる、上司に怒られる、周りに迷惑をかけるなどを理由に相談することができなかったり、そもそもチームのマンパワーが足りな過ぎて相談したところで再分配することができないのでほぼ全員がサービス残業せざるを得ない状態になっているという場合が多いです。
会社側が残業に上限を定め、しかもサービス残業が行われないように管理を徹底している会社というのも少なくありませんが、仕事量自体は多すぎる為に時間がないことが逆にストレスとなってしまうという場合もあります。
それぞれ個人の能力に見合った適切な仕事量になっていないこと、相談することができる雰囲気ができていないことがサービス残業の一つの理由と言えるでしょう。
残業代が出ない管理職の存在
管理職になると、労働基準法の労働時間、休日、割増賃金に関する項目は適用されなくなり、どれだけ働いても残業代を支払われることがなくなります。
上司がそんな風に働いているせいで、部下にも残業代を支払うことを良しとしない人も少なからずいます。
自分は残業代もでないのにこんなに働いているんだから、部下が残業代を貰うことが許されない。そんな風に考えてしまうんですね。
上司の評価への影響
仕事量が多く時間内に仕事が終わらないという場合、上司はまずチーム内で仕事の再分配を行います。ただそれでも無理ならば、本来は上司の上司に相談して納期の変更や仕事量の減少、人員の追加といったものを行わなくてなりません。
しかし、こういったことをしてしまうと上司自信の管理不足となってしまい評価が下げられてしまう可能性もあります。
その結果、自分の評価を下げないように部下にサービス残業をさせてでも仕事を終わらせるという手段に走ってしまう上司の存在があります。
やって当然という意識
そもそもサービス残業はやって当然のものだという意識を持っている人がいるのも事実。
そしてこれは年齢が高く上司という立場にある人ほどその傾向が強く、部下の立場ではその意識にあがなうことができずにせざるを得ない状況になってしまう人も少なくはないでしょう。
担当の仕事を終わらせるのは当たり前という前提のもと、残業をつけることができるのは10時間まで、あとは残業とみなさない。それが職場としてすでにシステムをして出来上がっていて、その流れに従うしかないことになってしまっている人というのはどれほどいるのでしょうか。
自分もやってきたという体験
上司から過去の武勇伝?みたいな話をされた人というのは少なくないと思います。
自分が若い頃は終電を過ぎることなんてよくあった、でも残業代なんて少ししかでなかった。そんなことを話す人というのが本当に多いですね。
確かに昔は今よりもさらにサービス残業が多かったんでしょう。
自分が経験してきたことをそのまま部下や後輩に押し付けてしまう人というのは本当に多いです。
自分がやってきたから部下や後輩もやらないのはずるい、自分がそうやって育ってきたから部下や後輩もそうやって育っていくべきだ、そんな風に考えてしまうのでしょう。
間違った評価の仕方
会社にとって最も利益を生み出してくれる人材というのは残業もせずに、高い成果を出してくれる人。本来はそういった人に対して高い評価をつけなくてはなりません。
しかし成果ではなく仕事に対する姿勢を評価してしまう傾向があるのも日本企業の特徴。
いくら成果をだしていても定時になってすぐに帰ってしまう人に対してはやる気がないという烙印をおし、同じ仕事をしているのに遅くまで残って仕事をしている人、サービス残業でも気にせずに仕事をしてくれる人に対してやる気があると高い評価をつけてしまうという風潮があります。
結果、悪い評価をつけられないように周りに合わせて会社に残り続けてしまいサービス残業をせざるを得なくなっている人も多いでしょう。
一つの会社に縛られ続けてしまう環境
欧米と違い、新卒で入社した会社を定年まで勤めることを良しとされ転職があまり頻繁に行われていない日本では一つの会社に縛られ続けてしまう人が多数います。
労働者がより良い環境を求めて転職をしていく状況であれば、会社としても優秀な人を辞めさせない為にサービス残業のような労働者にとっての不都合なことを少なくしていくでしょう。
しかし多少不都合なことがあっても会社を辞められないのであれば、会社はそこに胡坐をかいて会社に利益を出すことを優先して考えるようになってしまいます。
サービス残業が度々行われている場合
サービス残業は本当に不都合なことしかありません。人によっては年間100万円以上も本来貰うことができるはずだったものを貰うことができていないもあります。
5年続けば500万円以上、高級車だって買うことができてしまいます。労働者として、やるのは仕方ないと捉えるのではなく、自分がどれだけ損をしているのかは把握しておきましょう。
そして場合によっては、転職することも考えなくてはなりません。
全ての企業が当たり前にサービス残業をさせているわけではありません。多くの企業は法律を守りサービス残業なんてさせていませんので、ぜひ一度他の会社も見てみることをおすすめします。
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