派遣社員のメリットとしてよく挙げられるのが労働時間の短さ。
正社員に比べて残業は少なく、長時間労働しなくて良いという点に惹かれて派遣社員として働くことを選ぶ人もいるでしょう。
ただそれは傾向の話であり、もちろん残業がない人もいますが逆に毎日残業を強いられている派遣社員もいます。
では実際のところ、派遣社員として働いている人はどれくらい残業しているのでしょうか。
派遣社員の残業ルール
まずは派遣社員の残業のルールから確認して行きましょう。
派遣社員が残業する為に必要なこと
派遣社員が派遣先の会社で残業するには、以下のことが必要です。
- 派遣元で36協定が締結されていて時間外労働することが可能となっている
- 労働条件通知書に時間外労働が有ることが記載されている
36協定に関してはほとんどの派遣会社で結ばれているでしょうから、労働条件通知書の記載有無が残業できるかどうかに関わってきます。
残業時間分の賃金は当然支払われる
派遣社員と言えども、残業すればした分だけの賃金は当然支払われます。
もし派遣先の企業からサービス残業を強いられているなら、すぐに派遣元の担当者に連絡するようにしましょう。
割増賃金となる場合
残業したからと言って割増された時給が貰えるとは限りません。
残業代に対して割増賃金を貰えるのは1日8時間を超えた分、もしくは1週間で40時間を超えた分。この分は1.25倍以上の割増賃金を支給することが義務付けられています。
たとえば1日の所定労働時間が7時間で1時間残業したとしても、1時間分通常の時給で残業代が支払われることになります。
派遣社員の残業事情
では実際の派遣社員の残業事情を見て行きましょう。
残業頻度
まずは残業頻度。厚生労働省の「派遣労働者実態調査の概況」によると、以下の通りになっています。
- ほとんど毎日:21.5%
- 2、3日に1回程度:17.6%
- 1週間に1回程度:9.4%
- 2週間に1回程度:6.3%
- 1ヶ月に1回程度:6.7%
- 数か月に1回程度:16.5%
- まったくない:20.7%
- 不明:1.3%
最も多いのはほとんど毎日。派遣社員でも5人に1人は毎日残業しているという結果です。
2、3日に1回程度の残業まで含めると派遣社員であっても残業している人はいるということですね。
またこれらの結果はフルタイムで働いている人ではなく、短時間勤務や週3勤務といった働き方をしている人も含んでいるます。
もしフルタイムで働いている人に限定した場合は、残業の頻度はもう少し高くなるでしょう。
登録型派遣の場合
派遣の種類別にも見て行きましょう。まずは期間に定めのある働き方である登録型派遣から。
- ほとんど毎日:16.8%
- 2、3日に1回程度:16.5%
- 1週間に1回程度:9.5%
- 2週間に1回程度:6.4%
- 1ヶ月に1回程度:6.6%
- 数か月に1回程度:16.9%
- まったくない:25.8%
- 不明:1.5%
全体の結果と比較すると、残業している人の割合は少なくなっています。
登録型派遣の場合はフルタイムで働いていない人も多いですし、残業なしという条件で探すことも可能なのでこのような結果になっているのだと考えられます。
常用型派遣の場合
続いて派遣会社に無期雇用されている常用型派遣の場合。
- ほとんど毎日:27.0%
- 2、3日に1回程度:18.9%
- 1週間に1回程度:9.3%
- 2週間に1回程度:6.2%
- 1ヶ月に1回程度:6.8%
- 数か月に1回程度:16.0%
- まったくない:14.8%
- 不明:1.0%
ほとんど毎日という割合がかなり高くなっています。2、3日に1回という人まで加えると45%。
フルタイムで働く人が多い常用型派遣では、残業することは当たり前となっているようです。
1週間の労働時間
では続いて1週間の労働時間(9月最後の週)を見て行きましょう。
- 10時間未満:5.2%
- 10~20時間未満:5.3%
- 20~30時間未満:7.2%
- 30~40時間未満:34.4%
- 40~50時間未満:36.3%
- 50時間以上:7.7%
短時間勤務の人もいる中で週の労働時間が50時間以上いる人が7.7%もいるというのは驚き。
単純に考えると月に40時間超えるということですからね。
フルタイムで週40時間以上働いている人に絞って考えてみましょう。
- 40~50時間未満:8.25%
- 50時間以上:17.5%
週40時間以上働いている人のうち、約18%が週50時間以上。残業時間だと週10時間以上。そんな人が4人に1人もいるわけです。
この結果をみると派遣社員だからと言って残業が少なくて済むなんてことはさすがに言えませんね。
残業したくない場合、派遣社員は残業を断ることが可能?
ではもし残業をしたくない場合、派遣社員は残業を断ることができるのでしょうか
確実に残業が断れる場合
まず派遣元の会社で36協定が結ばれていない場合、いくら派遣先の企業が残業を指示してもルール上できませんから断ることが可能です。
また最初の労働条件通知書で時間外労働があると記載されていない場合も断ることが可能となります。
派遣先の会社がどれだけ残業させたくても、派遣社員にさせることはできません。
基本的には残業が断れない場合
派遣元で36協定が結ばれており、かつ労働条件通知書で時間が色動画有りと記載されている場合は基本的に残業を指示されたらしなくてはなりません。
ただ上司が許可してくれるなら当然可能。
もし早く帰りたい日があるなら上司に早めに伝えるとともに、上手く仕事をやりくりして残業しなくて済むようにしましょう。
とは言え、さすがに毎日断るというのはできません。
残業したくないなら、残業なしの仕事を選ぼう
今回紹介したように、派遣社員であってもそれなりに残業する場合は多いです。
場合によっては月40時間を超える残業をしなくてはいけなくなる場合もあるでしょう。
もしそれが嫌で、残業したくないというのであれば、あらかじめ残業なしの仕事を選ぶようにしてください。