現在の日本の労働者全体の有給休暇消化率は51%。ではアルバイトやパートなどの短時間労働者に絞った場合、この消化率はどうなるでしょうか。
おそらくもっともっと少なくなることでしょう。
周りを見てもまったくとっていない人が多いですし、そもそも有給休暇なんてないと勘違いしている人すらいます。
今回はアルバイトやパートの有給に関して、支給条件や日数、支給金額等をまとめて紹介していきます。参考にしてみてください。
目次
パートだから有給ないは違法!フルタイムじゃなくても有給はある!
アルバイトやパートには有給休暇なんてない、フルタイムじゃないと有給休暇を使って休むなんてできない、休みたいならシフトでそのように組んで休めばいい。
これらの考え方は大きな間違いです。
アルバイトやパートにも有給休暇は毎年付与され、取得をする権利があります。会社側は有給取得を求められた時、基本的には拒否することができません。
アルバイトやパートでも有給休暇を使って休めるのです。
ただそのことを知らない人、知っていても言い出せずに使えない人というのも多いかもしれません。
ちなみに自分が学生時代の頃、同じ場所で4年間働きましたが有給休暇取得はゼロ。有給休暇があるとは聞かされたことはなく、周りも誰もとらず、そもそも有給の存在すら知らずに経営者側に言いように使われていました。
アルバイトやパートの有給支給条件や日数、支給金額
有給は正式には「年次有給休暇」であり、一定期間勤続した労働者に対して賃金が減額されずに取得できる休暇のことを言います。
法律では労働基準法第39条において定められていることです。
支給条件
有給休暇が付与される条件は以下の2つです。
- 雇い入れの日から6ヶ月継続勤務
- 全労働日の8割以上出勤
フルタイムなどによる勤務日数による条件、正社員などの雇用形態に関する条件はありませんから、アルバイトやパートの短時間労働者であっても有給休暇は付与されることになります。
なお2番目の「全労働日」は、あらかじめ決められた労働日数です。
たとえばシフト制で週3回と決められていた場合、6ヶ月だと78日勤務。そのうち8割以上なので63日以上勤務すれば有給休暇は付与されるということになります。
参考:厚生労働省「年次有給休暇制度について」
支給日数
支給日数は勤続年数の週の所定労働日数によってことなります。まずフルタイム(週5日以上もしくは週30 時間以上)の場合の付与日数は以下の通りです。
次に週4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満のバイトやパートの付与日数は以下の通りになります。
たとえば週3勤務のアルバイトであれば、働き始めてから6ヶ月たつと5日付与、さらに1年後、2年後には6日ずつ付与されることになります。
ただ付与された有給休暇の時効は2年なので、もし使わなずにほうっておけば2年で消滅します。
たとえば入社から6ヶ月後に付与された有給休暇は入社から2年6ヶ月後までに使わなくてはいけないのです。
支給金額
アルバイトやパートが有給休暇を取った場合の賃金計算方法は以下の3種類があります。
- その日に出勤したのと同等の金額
- 過去3ヶ月の1日あたりの平均賃金
- 健康保険の標準報酬日額
1番はもっともわかりやすい形。たとえば4時間働く予定だった日に有給休暇をとった場合、4時間分を働いたものとしてみなされることになります。
ただこの場合、勤務時間が長いシフトのタイミングと勤務時間が短いシフトのタイミングで有給休暇の価値が変わってしまう為、あまり好まれていません。
そこで最もよく使われているのは2番目の過去3ヶ月の平均賃金です。3ヶ月というのは労働基準法第12条で定められています。
労働基準法第12条1項
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
- 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
- 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
たとえば過去3ヶ月で以下のようになったとします。
- 時給1,000円で1日3~5時間
- 合計勤務時間126時間
- 合計勤務日数30日
この場合、1日の平均勤務時間は4.2時間で1日の平均賃金は4,200円となるので、これが支払われることになります。
最後の健康保険の標準報酬日額は、社会保険料を算定する際に用いられるものであり、社会保険に加入している人が少ない短時間労働者であるアルバイトやパートの場合に使われることはありません。
有給休暇取得について
有給休暇の取得は労働者の権利であり、雇用者側の義務です。
雇用者は原則として労働者が請求したタイミングに与えなければいけません。
労働基準法第39条5項
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
時季変更権といって特別な事情がある場合には違う日にしてもらうことはできますが、アルバイトだからとらせないなんてのはもってのほか、そのうち取らせるといいながら違う日を決めないなんてこともできません。
ただあくまで「労働者が請求」してきた場合なので、もし労働者が請求しなければわざわざ取るように言う必要がなくなります。だからこそ、取りたいなら労働者側から言わなくてはいけません。
最低5日の有給休暇取得が義務化、これってアルバイトやパートにも適用される?
労働基準法の改正により2019年4月から、年5日の有給休暇の取得義務化が始まりました。
これまで雰囲気的に中々取りにくかった人も、最低5日は取れるようになる、雇用者が取らせなければいけなくなるというものです。
ただアルバイトやパートの場合、この法律に関係する人はそれほど多くないかもしれません。
この法律で対象となるのは、「1年間で10以上年次有給休暇が付与される人」です。
勤務日数週5日以上、もしくは勤務時間週30時間以上であれば、勤続年数関係なく全員が対象です。
しかし短時間労働者の場合、対象者は以下の青部分の人に絞られることになります。
週4日でも3年半以上、週3日なら5年半以上の勤務が必要、週2日以下であれば何年働いても対象にはなりません。
ですので、この法律による好影響はアルバイト・パートの人にはかなり限定的になってしまいそうです。
アルバイト・パートでも有給を取りたいと言ってみよう
アルバイトやパートの立場だと、自分から有給を取りたいと言うのは中々勇気がいることです。
しかし言わなければせっかく付与された有給休暇を使うことはできません。
知り合いの経営者が有給休暇についてこんなことを言っていました。
「これまでバイトやパートに有給をとらせたことはほとんどない。言ってきたら取らせるけど、みんなほとんど言ってこないから。わざわざこっちから取りなよとは言わないし。」
有給休暇を取らせることは義務ですから、あえては言わないけどこちらから言えば取らせてくれることはよくあることです。
せっかくの権利、ぜひ有意義に使ってみてください。