年俸制で残業が貰えないというのは間違い。休日出勤手当、深夜勤務手当も支給される。

外資系企業に限らず日系企業にも導入する企業が増えてきた年俸制。

仕事の成果に応じて給料が決まる成果主義制度をとっている会社において広く採用されています。

ただこの年俸制において残業代に関する間違った知識を持ってしまっている人も少なくありません。

年俸制では残業代が出ない。そんな考え方は間違いなのです。

年俸制だから残業代は貰えないというのは大きな間違い

年俸制だから残業代が貰えないというのは大きな間違い。

たとえ年俸制であっても、原則として残業代は支払われなくてはなりません。

年俸制でも労働時間に制限があることには変わりない

労働基準法第32条では、労働時間の上限が1日8時間、週40時間と定められています。

※フレックス制を導入している場合だと1日、1週間あたりの上限ではなく月あたりの労働時間としてみることが可能で、1ヶ月を平均して週40時間を達成すればよしとなります。

そしてこの時間を超えて働く場合は時間外労働として1.25倍を超える割り増し賃金が支払われなくてはなりません。

これは月給制だろうが、年俸制であろうが変わりありません。

1年の総報酬が決まっている年俸制であっても残業をしたらその残業代を支払う義務はあり、いくら残業しても給料は変わらないなんてことはないのです。

年俸制で残業代が支払わなくても良い場合

ただし年俸制で残業代が支払われていなくても法律上問題がない場合もいくつかあります。

残業代が年俸に含まれており、想定している残業時間を下回っている場合

年俸制としてあらかじめ決まっている報酬のうち、その報酬の中にあらかじめ「○○時間分の残業代を含む」とされている場合はその範囲内である限りさらに残業代が加算されなくても問題ありません。

ただし労働契約の時点で年俸のうち残業代がどの程度含まれているか、何時間分なのか明示されていること、それが1.25倍以上に割り増しされていることが必要です。

そしてもしあらかじめ決められた時間以上に残業を行った場合、上回った分は残業代として加算して支払われなくてはなりません。

もし年俸制で残業代が支払われていない場合はこのパターンが多い為、まずは自分の給料にどれだけ残業代分が含まれているのかを確認してみましょう。

管理監督者の場合

管理監督者の場合、労働時間や休日、休憩の定めが適用されないものとすると労働基準法第41条2項で定められています。

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

ですので、もし管理監督者という立場の人であれば残業代が支払われていなくてもそれは問題ありません。

ただ残業代の支払いを避ける為、とりあえず管理職という立場にあげる名ばかり管理職がしばしば問題になっています。

多くの会社では管理監督者と管理職を同様のものとしていますが、実はそれは違います。

管理監督者の条件は経営者と一体的な立場にあること、ある程度の決定権があること、出社時間や退社時間などを制限されていないこと、ふさわしい待遇となっていることなどが挙げられます。

例えば年収も他の社員とたいして変わらず出社時間を定められているような場合、たとえ役職が課長など管理職の立場になっていても管理監督者ではなく、一般社員同様に残業代が支払われなくてはなりません。

裁量労働制の場合

裁量労働時間制が導入されている場合も残業代が支払われている必要はありません。

この裁量労働制では労使であらかじめ定めたある一定時間を働いたものとする為、実際の労働時間と関係なくなる為です。

ただしこの裁量労働制はどんな職種でも許されているものではなく、労働時間と成果・業績が連動しないと考えられる厚生労働省が定めた業務に限定されています。

休日出勤手当、深夜手当が追加で必要になる場合もある

残業代が年俸に含まれている場合、管理監督者の場合、そして裁量労働制の場合は正しく運用されている場合に限り残業代が支払われていなくても問題はありません。

ただし休日出勤手当や深夜手当に関しては別。

年俸制と休日出勤手当

年俸にあらかじめ時間外労働○○時間分と含まれていても、もし法定休日に出勤した場合は時間外労働と休日労働は異なる為、別途休日出勤手当(1.35倍以上の割増賃金)が支払われなければなりません。

ただしもし年俸に休日労働○時間分など定められている場合は加算されなくても問題ありません。

また裁量労働制の場合も休日出勤手当が支払われます。平日の勤務には自由度があっても、法定休日まで自由というわけではありません。

一方で管理監督者の場合は先ほど述べているようにそもそも休日に関する定めがない為、休日出勤手当は支給されず、何日出勤しようが逆に出勤日数が少なかろうが、あらかじめ決められた年俸は変わりません。

年俸制と深夜勤務手当

午後10時から午後5時までの勤務は、通常の労働時間の2割5分以上の割増賃金が支払われることが労働基準法第37条で義務付けられています。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

これはあらかじめ残業時間が含まれている場合、管理監督者の場合、裁量労働制の場合いずれでも適用されます。

もし年俸に含まれている残業時間を超えている状態で深夜勤務をした場合、通常の割増1.25倍に深夜勤務手当の0.25倍が加算されて合計1.50倍の割増賃金が支払われるということになります。

あまりにも低い時給で働かせているなら転職も考えよう

ある条件を満たしていればたとえ残業代が支払われていなくても問題がない場合もあります。

ただ決して年俸制=残業代が不要というわけではありません。

残業が多いせいで時給にしてみるとかなり低くなるなんてことは本来あるようなことではなく、もしそうなってしまっているなら何かしら問題があると考えた方が良いでしょう。

適切に活用されれば決して悪いものではない年俸制。

ただ悪用されていたり間違った運用をされている結果、労働者が大きな損を被っている場合も多々あります。

もしあまりにひどい状況で働いてしまっているのであればこのまま働き続けるのは決して良いことではありません。

この機会にぜひ転職することも考えてみて下さい。

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