会社をクビになったら?クビになる理由や対処法

会社をクビになることは、できるなら避けたいものです。

しかし、様々な理由によってクビになる人がいます。

それが正当なものもあれば、不当なものもあります。

そこで今回は、会社をクビになる理由やクビになった時の対処法を紹介します。

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解雇のルールや不当解雇について

解雇のルールや不当解雇について

解雇と一言で言っても、実は多くの法律が絡んできます。

これを知っておかないと、不当解雇なのかどうか判断したり会社に訴えかけたりできません。

そこで、まずは解雇のルールについて理解を深めていきましょう。

法律上、そう簡単にクビにはできない

日本では、一度雇用されれば、そう簡単にクビにはできません。

労働基準法や労働契約法では、解雇について以下のように定めています。

労働基準法第20条

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

引用:e-GOV法令検索

解雇するなら30日前に予告が必須、もしそれより短いなら代わりに30日に満たない分の給料を支払わないといけません。

しかし、天災などで事業を続けられない場合や、労働者に問題がある場合はその必要がなくなります。

また、労働基準法で規定されているように、30日前に予告したり労働者に責任がある為とすれば、労働者をクビにできたりするかというと、そういうわけではありません。

労働契約法代第16条

解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする。

引用:e-GOV法令検索

このように、クビにするには客観的・合理的な理由が必要なのです。

もし、クビにされた人が裁判所に訴え、妥当性がないとされた場合には解雇が無効となります。

不当解雇の例

客観的、合理的理由とはどういったものでしょうか。

その判断は難しく、個別に裁判所で判断される必要があります。

ここでは、いくつか不当解雇の例を紹介します。

  • 国籍、新庄、身分の差別による解雇(労働基準法第3条)
  • 業務上の怪我で療養中及び復帰後30日以内の解雇(労働基準法第19条)
  • 出産、育児の為の休業中及び復帰後30日以内の解雇(労働基準法第19条)
  • 会社の法律違反を申告したことによる解雇(労働基準法104条)
  • 必要なことを行っていない会社経営悪化を理由とした解雇(整理解雇:詳細は下記)
  • 必要なことを行っていない能力不足による解雇(普通解雇:詳細下記)

このように、解雇は法律違反等をおかした人でない限りそう簡単にできるものではなく、しかるべき理由がないといけません。

解雇の種類・解雇に該当する理由

解雇の種類・解雇に該当する理由

様々な法律によって、企業側は簡単に解雇できないと理解できたでしょう。

では、あなたは解雇と言ってもいくつか種類があると知っていますか?

大きく分けて3つの種類があるので、続いては解雇の種類や特徴について紹介していきます。

整理解雇

整理解雇は、経営不振の改善を目的とした解雇です。

早期退職者を募集し、自発的に退職を促すことが多いですが、それでは不十分な場合はクビになる人もでてきます。

ただ、簡単にクビにできるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

  • 整理解雇することに客観的な必要があること
  • 解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと
  • 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること
  •  労使間で十分に協議を行ったこと

経営悪化になった場合は、まず会社はクビにする前に最大限の努力をする必要があります。

それでもクビにしなければならないなら、人選が妥当であるとともに、労使でしっかり話しあって決めなければなりません。

普通解雇

病気等により職場復帰が困難であったり、能力不足による解雇等がこれにあたります。

能力不足による解雇は、不当解雇の場合にもよく使われるので注意が必要です。

能力不足はとしてクビになるのは以下の場合です。

  • 周囲に比べて著しく劣っている
  • 評価が適正に行われている
  • 今後教育、配置転換等を行っても改善の見込みがない
  • 能力不足が原因で会社に不利益が生じている

懲戒解雇・諭旨解雇

懲戒解雇は、「労働者の責に帰すべき事由」にあたる解雇です。

自己都合や会社都合ではなく重責解雇となり、失業保険は自己都合での退職同様3ヶ月の給付制限があります。

具体的には、次のような理由があげられます。

  • 法律違反の行為をした
  • 就業規則違反の行為をした
  • 経歴詐称
  • 故意、または重大な過失により機密漏洩などの損害を与える行為をした

飲酒運転傷害といった法律違反となる行為をしたり、遅刻無断欠勤を繰り返したりするなどの就業規則違反があった場合です。

しかし、副業を禁止されている会社で副業した場合だと、職業選択の自由の観点から解雇は無効となる場合もあります。

ただ、副業によって遅刻や欠勤が多くなったり、能率が落ちたり、仕事中にも携帯などを使ったりしていると解雇は妥当であると言えます。

懲戒解雇の場合、解雇予告の必要も無く、即時解雇が可能となり、退職金もほぼ支払われません。

また、懲戒解雇に相当するようなことを行った時、労働者に自主的に辞めてもらう「諭旨解雇」という制度もあります。

懲戒解雇の場合、退職金が無いなど不利益が多いのですが、違反行為の内容が軽微の場合に、労働者に不利益が生じないようにという温情的な意味を込めて行われます。

会社をクビになった時の対処法

会社をクビになった時の対処法

会社をクビになると、ショックから次に何をすべきか考えられなくなるでしょう。

しかし、あまり落ち込んでもいられません。

クビを言い渡されたときは、気をしっかり持って行動する必要があります。

では、会社からクビを言い渡されたらどうすればいいでしょうか。

一度気持ちを落ち着かせ、適した行動をとる

いきなりクビと言われると、動揺したり憤りを感じたりするでしょう。

しかし、感情的になって会社に接触するのはNGです。

それをしてしまうと、今後の対話や交渉の機会を失う可能性があります。

どんなに感情的になっても、まずは気持ちを落ち着かせて冷静になってください。

また、クビになったことを承認する同意書などの書類には、その場ではサインしないようにしましょう。

解雇理由に心当たりが無ければ解雇の撤回を求める必要があるからです。

とにかく冷静になって、今後の戦略を練ることに専念してください。

解雇理由証明書を請求する

冷静になることができたら、次に解雇理由が具体的に記載された書面「解雇理由証明書」を請求してください。

解雇理由証明書とは、会社が解雇した従業員に対して発行する、解雇の理由を記載した書面です。

労働者から請求された場合、会社側は交付を拒否できません。

これは、労働基準法第22条によって定められています。

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

引用:e-GOV法令検索

そして、この証明書があれば解雇の妥当性を判断できます。

加えて、不当であると証言する為には、どのような証拠を集めれば良いが分かるのです。

不当解雇である証拠を揃え、解雇の撤回を求める

解雇理由証明書を手に入れた結果、解雇理由に心当たりがなく、不当解雇であると判断した場合は、証拠を揃えて解雇の撤回を求めてください。

証拠となる書類や記録は次の通りです。

  • 雇用契約書
  • 会社の就業規則
  • 解雇通知書
  • 解雇理由証明書
  • 仕事に関するメール
  • 労働時間や業務の記録 など

これらの証拠から、明らかに不当解雇であると判断できる内容が見つかれば、交渉次第で解雇が撤回されますし、労働契約を継続してもらえる可能性も十分にあるでしょう。

もし、あなた一人で話しても対応してもらえない場合は、労働基準監督署弁護士などの専門家に相談してみてください。

労働基準監督署とは、管轄内の事業所が労働関係法令を守って運用しているかを監督する機関です。

無料で相談に乗ってくれて、企業に対して指導を行ってくれるので活用してみてください。

ただし、労働基準監督署には不当解雇か否か判断する権限はなく、基本的に撤回のために動いてくれたりもしません。

本当に解決する手段がなくなった時は、最終手段として弁護士に相談するようにしてください。

クビを受け入れた場合にすべきこと

クビを受け入れた場合にすべきこと

解雇理由証明書を請求するなど様々な対策を講じた結果、クビを受け入れるしかない状況になるケースがあるでしょう。

そして、クビを受け入れた際は、必ずやるべきことがあります。

そこで続いては、クビを受け入れた場合にすべきことについて解説します。

ちなみに、これを怠ると後々面倒な事態に発展するケースもあるので、面倒くさがらずにやるようにしてください。

会社の備品を返却する

会社から貸与されていた備品は、必ず返却するようにしてください。

社員証はもちろん、次のようなものも返却する必要があります。

  • パソコン
  • タブレット
  • 業務用の携帯電話
  • 文房具
  • 名刺

ボールペンのようなちいさいものだと、「返し忘れたけどいいか」と考えてしまいがちです。

しかし、あとになって会社から返却を求められる可能性はゼロではありません。

そうなった時に連絡を取り合うのは面倒なので、会社から貸し出されているものは、どんなに小さなものでも返却してください。

失業手当や退職金の支給を申請する

仕事をクビになれば、当然収入は途絶えます。

再就職まで収入がゼロな状態は避けたいので、貰えるお金は必ず申請するようにしてください。

あなたが雇用保険に1年以上加入しており、再就職の意思があれば失業保険を受給できます。

ただし、給付条件や給付期間などの確認をしなければならないので、解雇を受け入れたら必ずハローワークに行き申請するようにしてください。

ちなみに、クビの理由が会社都合の場合は退職金の他に手当が支給される場合がありますので、すぐに会社に申請しましょう。

クビになった理由が懲戒解雇などの場合は、支給がありませんので注意してください。

保険や年金を切り替える

会社をクビになると、社会保険の適用も終了となります。

次の転職先が決まっているなら、そのまま社会保険を継続できます。

しかし、転職先が決まっていないなら、社会保険は使えないので、国民健康保険と国民年金に切り替えるようにしてください。

日本は「国民皆保険制度」となっており、全ての国民が加入しないといけません。

そのため、切り替えを怠ると医療費全額負担罰金など大変な事態へと発展するので、面倒くさがらずに手続きを済ませてください。

すぐに転職活動を始める

クビを受け入れたら、すぐに転職活動を始めてください。

そうしないと、仕事をしていない生活に慣れてしまい、働くのが嫌になってしまう恐れがあります。

また、ダラダラと転職活動を続けるのを防ぐために、転職活動を終える期間を決めておいた方が良いでしょう。

期日を決める際は、今の貯金とかかってくる生活費を計算して、無理のない生活ができる期間内にしてください。

例えば、「貯金が50万円で毎月の生活に20万円が必要だから、2ヶ月程度で転職先を決めよう」といった形で決めると良いでしょう。

ちなみに、転職では懲戒解雇されたという事実は正直に伝えるようにしてください。

確かに懲戒解雇などを隠したい気持ちも分かります。

しかし、それを隠すと経歴詐称になり後々大きなトラブルへと発展する恐れがあるので、そうならないためにも正直に話し、反省と改善の意欲を伝えるようにしてください。

クビになった後の転職先探しには、転職エージェントの利用がおすすめ

クビになった後の転職先探しには、転職エージェントの利用がおすすめ

急に解雇されると、貯金がないなど何かと準備をしていない状態でしょう。

そのため、なるべく早く次の就職先を見つけた方が良いのは間違いありませんが、焦ると転職活動における様々なデメリットが現れてしまいます。

  • 履歴書の準備を怠り書類選考が取らない
  • 面接対策を怠り面接で何度も不採用になる
  • ブラック企業を選び、入社後に後悔する

焦ると上記のような失敗をする恐れがあるので、一番良いのは質の高い転職活動を短期間で終えることです。

そして、転職エージェントを活用すれば、そのような転職活動ができます。

というのも、企業と深いつながりを持つ転職エージェントでは、企業サイトや求人ではわからない内部情報を駆使し、あなたに最適な企業への転職を徹底サポートしてくれます。

また転職エージェント側は、企業に人材紹介して長く働いてもらってはじめて利益となるので、すぐに辞められると経営が成り立ちません。

そのような仕組みからブラック企業を紹介できないため、必ずあなたに合った優良企業を紹介してくれるのです。

会社をクビになったら落ち着いて行動しよう

会社をクビになったら落ち着いて行動しよう

今回は、突然会社をクビになった時の対処法について解説しました。

誰でもクビになると冷静ではいられず、感情的になって行動してしまうでしょう。

しかし、焦って行動してもメリットは何一つありません。

まずは、解雇になった理由が正当なのか不当なのか明らかにして、納得した形で次に進む必要があります。

そして、正当な理由によるクビなら、その事実を真摯に受け止めて、次に繋がる行動に移してください。

収入が途絶えてしまうので、落ち込む気持ちは理解できますが、できるだけ早めに転職先を見つけるようにしましょう。

もし、あなたが短期間で質の高い転職活動をしたいなら、ぜひ転職エージェントを活用してください。

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