日雇いの仕事で所得税はどう払う? 源泉徴収される条件と転職時の源泉徴収票の扱いについて

社会人として働く場合、収入の一部を税金として納める必要があります。

そして、所得税の納付に関しては源泉徴収という制度が設けられています。この源泉徴収の制度によって、企業で働く人は、自ら納税の手続きをしなくても済みます。

しかし、日雇いの仕事の場合は、日によって所得が変わるので税額も変わってきます。

では、日雇いの仕事でも源泉徴収はされるのでしょうか?

本記事では、日雇いの仕事における源泉徴収について解説します。日雇いの仕事でも源泉徴収されるのかという点や、確定申告に関する話などもするので、ぜひ参考にしてみてください。

源泉徴収とは

源泉徴収とは

源泉徴収とは、1月1日から12月31日までの所得にかかる税金を、事業者が給与から事前に差し引いて国などに納税する制度です。

従業員の給与を支払う事業者であれば、必ず必要となる作業になります。

また、源泉徴収された所得税の額と、実際に支払うべき金額の差額を調整するために、公務員や会社員の場合は年末調整という制度があります。

同じ理由で個人事業主には、確定申告などの制度が設けられています。

源泉徴収という制度が設けられている理由は、効果的かつ効率的に徴税できるようにするためです。

しかし、その一方で納税者からしてみると、「納税している」という意識が薄れるというデメリットがあります。

加えて、源泉徴収制度によって確実に課税所得が捕捉されている給与所得者に対して、自分で確定申告する自営業者の不確実な課税所得の捕捉は「不公正だ」という声も上がっています。

源泉徴収票とは

源泉徴収票とは、企業が従業員から所得税を源泉徴収した事実を証明する書類です。1月1日から12月31日までの期間に源泉徴収した税額が記載されています。

税額は1年間の所得を基準に決まるため、12月の給与額が決まらないと確定しません。そのため、12月の給与と一緒に源泉徴収票が配布されます。

しかし、一般的な会社員の大半は確定申告しないため、源泉徴収票を発行してもらっても使用しないケースが多くなっています。

アルバイトとして働いている人も、源泉徴収票を使用しないケースが多いものの、源泉徴収票の交付は法律上の義務として定められているため、アルバイトであっても必ず源泉徴収票が発行されるのです。

日雇いの仕事でも源泉徴収されるのか

日雇いの仕事でも源泉徴収されるのか

まず、日給9,300円未満なら税額は0円とされています。そのため、日雇いの仕事によって得た給与が9,300円以下であれば源泉徴収は不要というわけです。

しかし言い換えると、日給9,300円を超えた場合は日雇いの仕事でも源泉徴収が必要になると言えます。

日雇いの仕事でも源泉徴収が必要になる条件としては以下の通りです。

  • 日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない)
  • 雇用主が事業者で労働契約を結んでいる
  • 継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約

これら3つの条件を全て満たしている場合は、日雇いの仕事でも源泉徴収が必要です。

あくまで3つの条件を全て満たしている場合に、源泉徴収が必要になります。そのため、身内のお店の手伝いなどで「労働契約」が結ばれていない場合は、仮に日給9,300円以上あっても源泉徴収は不要です。

このように、日雇いの仕事に源泉徴収が必要なのかという点については、かなり条件が細かく決められているので、自分の仕事は源泉徴収が必要なのか、しっかりチェックする必要があります。

とはいっても、正規職員・アルバイト・パート・派遣・日雇いに関わらず、企業は被雇用者に対する源泉徴収票の発行が義務なので、1日だけなど契約期間が短い場合でも発行は必要です。

ただし、条件を満たす日雇いの仕事であっても、その日限りという雇用関係の単発アルバイトの場合、本人から「源泉徴収票をください」と言われない限り発行しないという企業があります。

さらには、労働者が源泉徴収票の発行を希望しているにもかかわらず、「単発のアルバイトだから」「契約期間が短いから」といった理由で源泉徴収票の発行を拒否する企業もあるほどです。

では、どんなに労働者が源泉徴収票の発行を要求しても拒否される場合、どのように対処すれば良いのでしょうか、次の項目で詳しく解説します。

源泉徴収票を発行してもらえないとき

源泉徴収票を発行してもらえないとき

給与を支払い事業者は、源泉徴収票の発行義務があります。しかし、日雇いの仕事など契約期間が短い場合は、源泉徴収票の発行義務があるにもかかわらず拒否する事業者がいます。

では、どんなに源泉徴収票の波高を要求しても拒否された場合、どのように対処すれば良いのか見ていきましょう。

1.税務署や労働基準監督署に相談すると伝える

1つ目の対処法は税務署や労働基準監督署に相談すると伝えることです。

労働者側が何度も源泉徴収票の発行を訴えているのに拒否し続ける場合は、元の勤務先に「税務署や労働基準監督署に相談する」と伝えれば対応してもらえる可能性があります。

なぜなら、事業者側としては税務署から税務指導が入る事態を避けたいと考えているからです。

そのため、「税務署」や「労働基準監督署」などの名前を出されると、さすがに源泉徴収票を発行せざるを得なくなるでしょう。

2.所轄の税務署に相談する

2つ目の対処法は所轄の税務署に相談することです。

これら1つ目の方法と試してもダメだったときに実行します。

1つ目の方法のように税務署や労働基準監督署の名前を出すだけでも、大抵の事業者は源泉徴収票を発行してくれるでしょう。

しかし、税務署や労働基準監督署の名前を出しても源泉徴収票を発行してくれない場合は、本当に所轄の税務署に相談してください。

所轄の税務署とは、あなたの住民票がある市町村の税務署です。

税務署では、「源泉徴収票不交付の届出手続」という手続きが用意されています。

源泉徴収票不交付の届出手続の内容は以下の通りです。

  • 概要:源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。
  • 手続根拠:所得税法第226条
  • 手続対象者:源泉徴収票を交付されなかった受給者
  • 提出時期:随時
  • 提出方法:源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。
  • 手数料:手数料は不要です。
  • 添付書類・部数:給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し
  • 申請書様式・記載要領:源泉徴収票不交付の届出書(PDFファイル/134KB

参考:国税庁「[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続」

ここから源泉徴収票が発行されないという事実を伝えれば、確実に源泉徴収票を発行してもらえるでしょう。

番外編.紛失した場合は再発行してもらおう

番外編として、源泉徴収票を発行してもらったけど紛失した場合の対処法について解説します。

源泉徴収票は何度でも発行できる書類なので、万が一紛失した場合には無くした事実を事業者側に伝えて、再発行を要求すれば発行してもらえます。

また、それがすでに退職した後の企業であっても再発行可能なので、もし源泉徴収票をなくした場合は会社に再発行の依頼を出してください。

日雇いでも確定申告の還付金手続きで支払いすぎた税金は戻るのか

日雇いでも確定申告の還付金手続きで支払いすぎた税金は戻るのか

日雇いの仕事であっても、確定申告の還付金手続きをすれば、支払いすぎた税金は戻ってきます。そのため、今まで日雇いで確定申告の還付金手続きをした経験がない方でも、支払いすぎたお金が戻ってくる可能性があるので手続きをした方が良いでしょう。

確定申告の還付金手続きで必要な書類

確定申告の還付金手続きでは、以下の書類が必要になります。

  • 確定申告書
    確定申告書は「申告書A」と「申告書B」という2つの様式があります。パートやアルバイトの場合、通常は申告書Aを使うため、日雇いの方も申告書Aを用意してください。
    ちなみに、確定申告書は税務署の窓口などで書類を入手して作成できる他、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で簡単に作成可能です。
  • 源泉徴収票
    源泉徴収票も確定申告の際に必要な書類のひとつです。日雇いの仕事であっても源泉徴収票は発行してもらえるので、必ずもらうようにしましょう。
    事業者が発行を拒否した場合は、本記事の「源泉徴収票を発行してもらえないとき」という項目を参考に対処法を講じてみてください。
  • 控除証明書類
    源泉徴収票に記載されていない、国民年金や国民健康保険料の支払いがあった場合も控除の対象となります。
    国民年金については、控除証明書が毎年11月に送付されるので保管しておきましょう。
    また、医療費・生命保険料・寄附金といった控除の対象になるものがある場合も、その証明書が必要です。
  • 本人確認書類
    確定申告の手続きでは、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要になります。もし、マイナンバーカードを発行していない場合は、マイナンバー通知カードと運転免許証や健康保険証などの身分証明書を組み合わせて提出すればOKです。

確定申告の還付金手続きでは、これらの書類が必要となるので必ず用意するようにしてください。

日雇いから転職するときは源泉徴収票の提出はしなくて良い

日雇いから転職するときは源泉徴収票の提出はしなくて良い

転職する場合、転職先の企業から「前の会社の源泉徴収票を提出してほしい」と言われるケースがあるでしょう。

しかし、日雇いの仕事から転職する際は、基本的に源泉徴収票の提出は不要です。

というのも、転職時に源泉徴収票の提出を求められる理由は、“新しい雇用主が前職の収入を確かめるため”だからです。

そのため、「就職先から前の会社の源泉徴収票を提出するように指示されたけど、日雇いだったから源泉徴収票はもらっていない」といった不安を感じても気にする必要はありません。

そもそも日雇いの場合は、「日雇給与(一般的には丙欄=一定金額以下については税額が生じない)扱い」なので、転職時に源泉徴収票を転職先に提出する必要がないのです。

もし、転職先企業から源泉徴収票の提出を求められた場合は、「日雇い契約だった」という事実に加えて、「源泉徴収されていなかった」という内容を伝えれば問題ありません。

どうしても不安な場合は、税務署に相談や確認を取るようにすれば安心して転職できるでしょう。

このように、税金とは無関係と考えがちな日雇いの仕事ですが、実は税金や源泉徴収と無関係というわけではありません。

あなたが日雇いの仕事をしている場合でも、税金や源泉徴収に関する知識は身に付けておいた方が良いでしょう。

そして、還付金手続きをすれば支払いすぎた税金が戻ってくる可能性があるので、多少面倒くさくても確定申告の還付金手続きをするようにしてください。